日本呼吸器内視鏡学会

気管支鏡専門医制度

気管支鏡専門医制度施行細則 - 気管支鏡専門医制度 - 日本呼吸器内視鏡学会

気管支鏡専門医制度施行細則

最終更新日:2023年5月17日 

一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医制度施行細則

第1条【総則】
一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医制度規則(以下「規則」という.)第51条の規定に基づき,以下の通り一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医制度施行細則(以下「細則」という.)を定める.

第2条【事務局】
本制度施行に伴う事務は,一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会事務局において行う.

第3条【申請期限】
規則第17条,同第23条,同第29条,同第34条,同第37条,同第39条,同第41条及び同第45条に定める申請及び更新書類の提出期限は,次の規定による.

  1. 専門医の申請,更新手続きは,毎年7/1~7/31とする.
  2. 指導医の申請,更新手続き,認定施設及び関連認定施設の申請,更新手続きは,毎年7/1~7/31とする.

第4条【公告】
専門医認定小委員会・施設認定小委員会・指導医認定小委員会は,認定の各業務を完了し,機関誌「気管支学」及び各年次の学術集会において認定結果を公告する.

第5条【提出書類数】
申請書類は,すべて1通とする.

第6条【申請料及び更新料】
規則第17条に定める専門医の受験料は10,000円とし,同第23条,同第41条及び同第45条に定める専門医及び指導医の申請料及び更新料は,各5,000円とする.既納の受験料,申請料及び更新料は原則として返還しない.

第7条【資格取得認定料】
規則第25条及び第46条に定める専門医及び指導医の資格取得認定料は,次の規定による.

  1. 専門医及び指導医合格通知書受領後3カ月以内に,専門医25,000円,指導医5,000円を納付する.
  2. 正当な理由なく,前項期限内に未納の場合は,取得資格を喪失する.

第8条【専門医申請の診療実績】
過去5年以上の研修実績を有し,その期間内に術者又は助手として従事した気管支鏡診療実績(経験症例計100例以上,術者20例以上を含む)を記載し,指導医の証明を受ける.但し,認定施設又は関連認定施設の20例を含む.

第9条【専門医,指導医の申請及び更新の業績単位の算出方法】
規則第17条,同第23条に定める専門医,規則第41条,同第45条に定める指導医の申請及び更新の書類には,単位数をもって評価する業績の記載を必要とし,その算出方法等は次の規定による.

  1. 専門医申請時の必要業績単位数は50単位以上で,研究業績(10単位以上),本法人年次学術集会出席(過去5年間に2回以上,20単位以上)及び気管支鏡セミナー出席(過去5年間に1回以上,10単位以上)を含むものとする.尚,研究業績とは本法人年次学術集会,支部会,及び関連学会総会での発表(共同演者も可)と論文著書とする.但し,専門医申請時には,必須業績として,本法人年次学術集会での筆頭演者としての発表,あるいは「気管支学」又は“Respiratory Endoscopy”への筆頭著者としての論文掲載のいずれか1つ以上を含むものとする.当該業績は過去5年以内のものを対象とする.
  2. 専門医更新時の必要業績単位数は50単位以上で,研究業績,本法人年次学術集会あるいは専門医大会出席(過去5年間に3回以上)を含むものとし,かつ当該業績は過去5年以内のものを対象とする.但し,前回更新時に規則第23条第5項の措置によって資格を更新した者については,次回更新時の当該業績を過去4年以内のものとする.
  3. 指導医申請時の必要業績単位数は50単位以上で,研究業績,本法人年次学術集会あるいは専門医大会出席(過去5年間に4回以上,専門医大会1回以上を含む)を含むものとし,かつ当該業績は過去5年以内のものを対象とする.
  4. 指導医更新時の必要業績単位数は50単位以上で,研究業績,本法人年次学術集会あるいは専門医大会出席(過去5年間に4回以上)を含むものとし,かつ当該業績は過去5年以内のものを対象とする.但し,前回更新時に規則第45条第5項の措置によって資格を更新した者については,次回更新時の当該業績を過去4年以内のものとする.
  5. 当該業績は,気管支鏡に関連を有するものを対象とする.
  6. 業績論文の内容及び掲載誌等に問題があると思われる場合には,専門医認定小委員会においてその適否を検討する.
  7. 業績の分類項目及び基本単位は,〔業績の分類及び基本単位〕表の通りとする.
  8. 「関連学会」とは,日本医学会,日本外科学会,日本内科学会,日本呼吸器学会,日本医学放射線学会,日本気管食道科学会,日本肺癌学会,日本結核・非結核性抗酸菌症学会,日本小児科学会,日本胸部外科学会,日本レーザー医学会,日本臨床細胞学会,日本臨床検査医学会,日本アレルギー学会,日本移植学会,日本呼吸器外科学会,世界肺癌学会,日本癌学会,日本癌治療学会等をいう.
    WCBIP,APCB以外の世界規模の学術集会は申請時に専門医制度委員会が判断する.
  9. 「日本呼吸器内視鏡学会支部会」には,当該支部が独自に開催するもののほか,関連学会の地方会等との共催の場合も含む.
  10. 表に記載のない項目,基本単位等については,主催者が申請し,その内容に基づいて専門医制度委員会がこれを定める.
  11. 本法人年次学術集会時ハンズオンセミナーおよび支部会主催の講習会(ハンズオンセミナーを含む)については,原則として5単位を認めるが,開催時間が半日を超える場合については,専門医制度委員長が10単位を認定することができる.但し,ハンズオンセミナーは各学術集会ごとに1回のみ単位取得できるものとする.

〔業績の分類及び基本単位〕

  出席 筆頭演者 共同演者
年次学術集会 10 5 3
気管支鏡セミナー 10 5 2
年次学術集会時ハンズオンセミナー 5 3 2
専門医大会 10 5 2
支部会 5 3 1
支部会主催講習会(ハンズオンセミナーを含む) 5 3 2
WCBIP 10 5 3
関連学会総会* 5 3 1
  筆頭著者 共著者
著書**
気管支学,Respiratory EndoscopyJOBIP
10 5
他の雑誌*** 5 3

日本医学会,日本外科学会,日本内科学会,日本呼吸器学会,日本医学放射線学会,日本気管食道科学会,日本肺癌学会,日本結核・非結核性抗酸菌症学会,日本小児科学会,日本胸部外科学会,日本レーザー医学会,日本臨床細胞学会,日本臨床検査医学会,日本アレルギー学会,日本移植学会,日本呼吸器外科学会,世界肺癌学会,日本癌学会,日本癌治療学会,APCB等.WCBIP,APCB以外の世界規模の学術集会は申請時に専門医制度委員会が判断する.
**分担執筆でも著者であれば筆頭著者になる.但し,10名以上の分担執筆では雑誌の扱いになることもある.
(専門医制度委員会が判断)
監修は単位数に数えない.
***医学中央雑誌に登録されている雑誌,あるいは英文の医学雑誌.

第10条【専門医試験の方法】
規則第19条に定める専門医試験の審査方法は,次の規定による.

  1. 試験は年1回施行する.
  2. 気管支鏡検査の方法,手技の他,気管支鏡スチール写真・シネ・ビデオ等を用いて,気管支の区域解剖,所見等について回答を求める.
  3. 試験は,専門医試験小委員会がこれを行う.

第11条【守秘義務】
専門医認定小委員会及び専門医試験小委員会は,受験者の私権に関して守秘義務を負う.

補則

【細則の改正手続き】
本細則の改正は,専門医制度委員会が立案し,規則改定委員会で検討し,理事会の審議承認を得なければならない.

附則

【細則の施行日】

  1. 本細則は,2023年(令和5年)4月1日より施行する.

 

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