日本呼吸器内視鏡学会

気管支鏡専門医制度

気管支鏡専門医制度規則 - 気管支鏡専門医制度 - 日本呼吸器内視鏡学会

気管支鏡専門医制度規則

最終更新日:2024年1月17日 

一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医制度規則

第1章 総則

第1条【目的】
一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医制度(以下「専門医制度」又は「本制度」という.)は,気管支鏡の進歩と普及に即応して,その知識と技能の向上を図るとともに,気管支鏡を使用して行う診療の進歩と発展を促し,公共の福祉に貢献することを目的とする.

第2条【委員会の設置】
一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会(以下「本法人」という.)は,前条の目的を達成するため,一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医制度委員会(以下「専門医制度委員会」という.)及び一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会専門医認定小委員会・施設認定小委員会・指導医認定小委員会・専門医試験小委員会(以下「各種小委員会」という.)を設置する.

第2章 専門医制度委員会

第3条【主務】
専門医制度委員会は,専門医認定小委員会・施設認定小委員会・指導医認定小委員会・専門医試験小委員会を管掌し,本制度の維持と,円滑な運営を図り,より高度な気管支鏡専門医を育成するための諸制度を審議検討する.

第4条【規則,細則等の立案】

専門医制度委員会は,本制度の施行に必要な主規定(以下「規則」又は「本規則」という.),本制度の実施に必要な諸細則及び会計規定等(以下「細則」又は「細則等」という.)を立案する.

第5条【委員会の構成】
専門医制度委員会は,専門医制度委員長が推薦し,理事長が委嘱する若干名の委員で構成する.

第6条【委員長】
専門医制度委員長は,理事会の推薦に基づき理事長が委嘱する.

第7条【任期】
専門医制度委員の任期は2年とし,再任を妨げない.

第3章 専門医認定小委員会・施設認定小委員会・指導医認定小委員会・専門医試験小委員会

第8条【各種小委員会の主務】
専門医認定小委員会・施設認定小委員会・指導医認定小委員会・専門医試験小委員会は,各々次の業務を行う.

  1. 専門医認定小委員会は,日本呼吸器内視鏡学会の気管支鏡専門医(以下「専門医」という.)の認定に関する諸業務を行う.
  2. 施設認定小委員会は,専門医制度実施に必要な医療施設(以下「認定施設」という.)の認定に関する諸業務を行う.
  3. 指導医認定小委員会は,専門医制度における教育,指導の任にあたる指導者(以下「指導医」という.)の認定に関する諸業務を行う.
  4. 専門医試験小委員会は,専門医の認定に必要な試験問題の作成と評価に関する諸業務を行う.

第9条【委員会の構成】
各種小委員会は,専門医制度委員長が,専門医制度委員の中から選任する委員若干名をもって構成する.

2.各種小委員会の委員は複数の小委員会の委員を兼務することができない.但し,専門医試験小委員会はその限りではない.

第10条【委員長】
専門医制度委員長が各種小委員会の委員長を推薦し,理事長がこれを委嘱する.

第11条【任期】
各種小委員会の委員の任期は2年とし,再任を妨げない.

第4章 会議

第12条【委員会の開催】
専門医制度委員会は,委員長がこれを招集する.但し,委員現在数の3分の1以上から,会議の目的を明示して開会の請求があった場合は,委員長は直ちに臨時委員会を招集しなければならない.

第13条【議決】
委員現在数の過半数の出席がなければ,委員会を開催し,議を決することはできない.委任状はこれを出席とみなす.

第14条【委員長裁定】
委員会の議は,出席者の過半数により可否を決する.可否同数の場合は委員長の裁定による.

第15条【各種小委員会の会議】
各種小委員会及び本制度実施に関連して設置される委員会の会議は,規則第12条より同第14条に至る規定を準用する.

第5章 専門医

第16条【専門医申請の資格】
専門医を申請する者は,次の各項の資格を満たしていなければならない.

  1. 日本国の医師免許証を有し,医師としての識見を備えていること.
  2. 申請時において,計5年以上本法人会員であること.
  3. 認定施設,又は別に定める関連認定施設の指導医のもとで,十分な期間(6ヶ月以上)所定のカリキュラムを修了し,専門医としての技能及び経験を有していること.

第17条【専門医申請の書類】
専門医を申請する者は,次に定める書類を本法人理事長に提出し,細則第6条に定める受験料を納付する.本条各項の書式は別に定める.

  1. 専門医申請書
  2. 医師免許証(写し)
  3. 本法人在籍(計5年以上)証明書(本法人事務局発行)
  4. 本法人年次学術集会への出席(過去5年間に2回以上)を証する参加証(写し)
  5. 本法人主催の気管支鏡セミナーへの出席(過去5年間に1回以上)を証するもの(写し)本項については,本法人の支部会が主催する気管支鏡に関する講習会への出席をもってこれに代えることができる.但し,当該講習会の主催者が予め専門医制度委員長に承認を受けるものとし,その単位数については原則として5単位とする.尚,単位数については専門医制度委員長が講習会の内容を検討の上変更することができる.
  6. 気管支鏡診療実績(経験症例計100例以上,術者20例を含む)を証する指導医の証明書(細則第8条参照)
  7. 業績表及び申請に必要な所定単位の取得を証明する書類(写し)(細則第9条参照)
  8. 認定施設,又は関連認定施設の指導医の修練修了証明書(修練期間6ヶ月以上)

第18条【書類の評価方法】
規則第17条第6項,同第7項の記載内容を評価する基準(単位算出方法)は,細則第8条,同第9条に定める.

第19条【専門医の試験】
専門医の申請者は,申請書類を提出したのち,専門医試験小委員会が行う試験を受ける.(細則第10条参照)

第20条【専門医の審査】
専門医認定小委員会は,申請書類及び試験の成績に関する審査を行い,規則,細則等の規定を満たし,かつ,試験の成績が専門医認定小委員会の定める基準を満たす者を専門医として認定する.

第21条【専門医証の交付】
本法人理事長は,前条の専門医に対して,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,認定を証する書(以下「専門医証」という.)を交付する.

第22条【専門医の有効期間】
専門医の有効期間は5年とし,以後は別に定める更新手続きを要する.

第23条【更新手続き及び評価】
専門医の更新手続きには以下の書類を本法人理事長に提出し,細則第6条に定める更新料を納付する.

  1. 専門医更新のための申請書
  2. 本法人年次学術集会あるいは専門医大会への出席(過去5年間に3回以上)を証する参加証(写し)
  3. 本法人在籍(引き続き5年間)証明書(本法人事務局発行)
  4. 業績表及び更新に必要な所定単位の取得を証明する書類(写し)(細則第9条参照)
  5. 更新手続きを行えない場合は専門医制度委員会に遅延理由を添えて申請し,認可された場合には1年間の猶予期間を認め,翌年更新手続きを行うことができる.その場合の有効期間は,正規に手続きを行った場合の残余期間とする.
  6. 留学や病気療養など,やむを得ない事情により1年を超えて更新手続きを行えない場合は,専門医制度委員会に遅延理由及びそれを証する書類を添えて申請することができる.認可された場合にはその事由と相当分の猶予期間を認める.尚,猶予期間後に更新手続きを行った場合の有効期間は,正規に手続きを行った場合の残余期間とする.
  7. 専門医の更新の審査,専門医証の交付,有効期間に関しては規則第20条より同第22条に至る規定を準用する.但し,更新時の審査には試験は行わない.

第24条【専門医の義務】
専門医は医師としての人格を錬磨し,自己の技能向上に努めるとともに,本制度の目的達成に寄与しなければならない.

第25条【認定料】
専門医は,細則第7条に定める資格取得認定料を納付する.

第26条【専門医の資格喪失】
専門医は,次に定める理由により専門医認定小委員会の議を経て,その資格を喪失する.

  1. 書面により専門医辞退の意思表示を行った場合.
  2. 本法人会員としての資格を喪失した場合.
  3. 専門医の有効期間経過後,規則第23条に定める更新手続きが行われなかった場合.
  4. 本制度の目的達成に著しく反すると認められる行為があった場合.

第27条【辞退勧告】
本法人理事長は,専門医として不適当と認められる者に対して,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,専門医辞退を勧告することができる.

第6章 認定施設

第28条【認定施設の申請基準】
認定施設を申請する医療施設は,次の各項の基準を満たしていなければならない.

  1. 内視鏡検査室を設置していること.
  2. 専門医の教育に必要な気管支鏡機器を備えていること.
  3. 気管支鏡を用いた診断及び治療を行えること.
  4. 年間件数が前年100例以上又は過去3年間で300例以上であること.
  5. 常勤の指導医1名以上が勤務し教育体制を整えていること.
  6. 施設内あるいは施設外にて検体に関する病理診断及び細胞診断が十分に行い得る体制にあり,常に病理診断医(当該学会指導医あるいは専門医),細胞診断医(当該学会指導医あるいは専門医)との交流が可能であること.

第29条【認定施設申請の書類】
認定施設を申請する医療施設は,次に定める書類を施設長名にて本法人理事長に提出する.

  1. 認定施設申請書
  2. 内視鏡検査室及び設備内容等の概要書
  3. 常勤の指導医の在籍証明書
  4. 規則第28条第6項に関連する病理診断医,細胞診断医の証明書

第30条【施設認定の審査】
施設認定小委員会は,申請書類による審査を行い,規則,細則等の規定を満たす医療施設を認定施設として認定する.

第31条【認定施設証の交付】
本法人理事長は,前条の認定施設に対して,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,認定を証する書(以下「認定施設証」という.)を交付する.

第32条【認定施設の有効期間】
認定施設の有効期間は5年とし,以後は別に定める更新手続きを要する.

第33条【施設調査】
申請書類提出施設に対して,施設認定小委員会は実地調査を要請することができる.

第34条【更新手続き】
認定施設の更新手続きは,規則第29条の規定を準用する.尚,更新手続きを行えない場合は専門医制度委員会に遅延理由を添えて申請し,認可された場合には1年間の猶予期間を認め,翌年更新手続きを行うことができる.その場合の有効期間は,正規に手続きを行った場合の残余期間とする.

第35条【認定施設の資格喪失】
認定施設は,次に定める理由により施設認定小委員会の議を経て,その資格を喪失する.

  1. 書面により認定施設辞退の意思表示を行った場合.
  2. 規則第28条の基準に,該当しなくなった場合.
  3. 認定施設の有効期間経過後,規則第34条に定める更新手続きが行われなかった場合.

第36条【辞退勧告】
本法人理事長は,認定施設として不適当と思われる医療施設に対して,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,認定施設辞退を勧告することができる.

第7章 関連認定施設

第37条【関連認定施設の申請基準】
認定施設の申請を行おうとする医療施設が,単独では規則第28条の基準に満たない場合は,次に定める基準を満たすことにより,特定の認定施設に関連する医療施設(以下「関連認定施設」という.)として,認定を申請することができる.

  1. 関連認定施設は,前年50例以上又は過去3年間で150例以上の気管支鏡症例を有し,常勤専門医1名以上及び常勤又は非常勤の指導医1名以上が在籍すること.
  2. 特定の認定施設の施設長が発行する関連証明書が得られ,かつ施設認定小委員会が,特定の認定施設との関連を認定する施設であること.

第38条【関連認定施設の実績等】
関連認定施設並びに認定施設における診療実績,業績及び修練実績の評価は同一とする.

第39条【認定施設の規定準用】
関連認定施設の申請,審査,認定証,有効期間,施設調査,更新手続き,資格喪失及び辞退勧告等に関しては,規則第29条より同第36条に至る規定を準用する.

第8章 指導医

第40条【指導医申請の資格】
指導医を申請する者は,次の各項の資格を満たしていなければならない.

  1. 指導医は専門医の有資格者であること.
  2. 専門医の資格取得後,認定施設又は関連認定施設での5年以上の診療経験を有する者で専門医を申請する者の教育,指導を行えること.

第41条【指導医申請の書類】
指導医を申請する者は,次に定める書類を本法人理事長に提出し,細則第6条に定める申請料を納付する.

  1. 指導医申請書
  2. 専門医証(写し)
  3. 本法人在籍(計10年以上)証明書(本法人事務局発行)
  4. 本法人年次学術集会への出席あるいは専門医大会への出席(過去5年間に4回以上で専門医大会1回以上を含む)を証する参加証(写し)
  5. 申請者の在籍を証する所属長の証明書
  6. 業績表及び申請に必要な所定単位の取得を証明する書類(写し)(細則第9条参照)
  7. 本法人評議員2名の推薦書

第42条【指導医の審査】
指導医認定小委員会は,申請書類による審査を行い,規則,細則等の規定を満たす者を指導医として認定する.

第43条【指導医証の交付】
本法人理事長は,前条の指導医に対して,専門医制度委員会及び理事会の議を経て,認定を証する書(以下「指導医証」という.)を交付し,当該指導医に,専門医の教育,指導を委嘱する.

第44条【指導医の有効期間】
指導医の有効期間は5年とし,以後は別に定める更新手続きを要する.

第45条【更新手続き及び評価】
指導医の更新手続きには以下の書類を本法人理事長に提出し,細則第6条に定める更新料を納付する.

  1. 指導医更新のための申請書.但し,評議員の推薦書は不要.
  2. 本法人年次学術集会あるいは専門医大会への出席(過去5年間に4回以上)を証する参加証(写し)
  3. 業績表及び更新に必要な所定単位の取得を証明する書類(写し)(細則第9条参照)
  4. 申請者の在籍を証する所属長の証明書
  5. 更新手続きを行えない場合は専門医制度委員会に遅延理由を添えて申請し,認可された場合には1年間の猶予期間を認め,翌年更新手続きを行うことができる.その場合の有効期間は,正規に手続きを行った場合の残余期間とする.
  6. 留学や病気療養など,やむを得ない事情により1年を超えて更新手続きを行えない場合は,専門医制度委員会に遅延理由及びそれを証する書類を添えて申請することができる.認可された場合にはその事由と相当分の猶予期間を認める.尚,猶予期間後に更新手続きを行った場合の有効期間は,正規に手続きを行った場合の残余期間とする.
  7. 指導医の更新の審査,指導医証の交付,有効期間に関しては規則第42条より同第44条に至る規定を準用する.

第46条【認定料】
指導医は,細則第7条に定める資格取得認定料を納付する.

第47条【指導医の資格喪失】
指導医は,次に定める理由により指導医認定小委員会の議を経て,その資格を喪失する.

  1. 書面により指導医辞退の意思表示を行った場合.
  2. 本法人会員としての資格を喪失した場合.
  3. 専門医の資格を喪失した場合.
  4. 指導医の有効期間経過後,規則第45条に定める更新手続きが行われなかった場合.

第9章 専門医大会

第48条【目的】
専門医大会は気管支鏡専門医にとって必要な知識及び技術の向上のために気管支鏡に関する研究の連絡提携及び促進を図ることを目的とする.

第49条【大会長】
専門医大会長は,専門医制度委員会の推薦に基づき理事会の承認を得て理事長が委嘱し,専門医大会を開催する.

第10章 公告

第50条【公告】
本制度の施行に伴う公告機関は,機関誌「気管支学」及び各年次の学術集会とする.

補則

第51条【細則の規定】
本規則施行に伴う細則は,別に定める.

第52条【改正】
本規則の改正は,専門医制度委員会が立案し,規則改定委員会で検討し,理事会及び評議員会の議を経てこれを行う.

附則

【資格の移行】
特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会で認定された専門医・指導医・認定施設・関連認定施設はすべて,本制度の資格に移行する.

【法人在籍期間】
本制度第17条第3・4・5項,第23条第2・3項,第41条第3・4項及び第45条第2項の本法人の在籍期間や関連事業の出席認定は特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会時のものを継承する.

【施行日】

  1. 本規則は,2023年(令和5年)4月1日より施行する.
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