日本呼吸器内視鏡学会

学会について

定款施行細則 - 学会について - 日本呼吸器内視鏡学会

定款施行細則

最終更新日:2023年12月21日 

一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会定款施行細則

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は,一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会(以下「この法人」という.)の定款を運用するために必要な事項を規定し,円滑な学会活動を推進することを目的とする.

第2章 会員

第2条 この法人の会員であった者の中から理事会の議を経て選ばれた者に次の称号を授与することができる.

(1)名誉会長 呼吸器内視鏡学の進歩発展に対する業績が顕著であり,特にこの法人の発展に著しく貢献した者とする.
(2)名誉会員 呼吸器内視鏡学の進歩に寄与し,この法人の理事長経験者,会長経験者又は永年支部長をつとめた者などとする.名誉会員は評議員会,学術集会に出席し意見を述べることができる.
(3)特別会員 呼吸器内視鏡学の進歩に寄与し,永年理事,評議員をつとめた者などとする.特別会員は評議員会,学術集会に出席し意見を述べることができる.

(準会員の定義)

第3条 この法人は,法人の目的に賛同して入会を希望する医師以外の医療従事者または研究者等を準会員として定める.

2 準会員として入会しようとするものは,入会申込に際し,評議員1名または指導医1名の推薦書を添付するものとする.
3 入会申込書及び推薦書の書式は,理事会が別に定める.
4 準会員は,選挙権及び被選挙権を有しない.

(会員の権利)

第4条 この法人の会員は次の事項の権利を有し,又は享受する.

(1)本会が主催する学術集会,講演会,研究会等に参加し,あるいは研究発表を行うこと.
(2)投稿規定に基づき,機関誌「気管支学」に投稿すること.
 

第3章 学術集会等

(学術集会の役員)

第5条 学術集会には次の役員を置く.

(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)次期副会長 1名
(4)幹事 4名

(学術集会役員の職務)

第6条 会長,副会長,次期副会長及び幹事の職務について次の通り定める.

(1)会長はこの法人の事業としての年次学術集会,講演会等を主催する.
(2)副会長,次期副会長は会長の職務を補佐する.
(3)会長,副会長,次期副会長は,それぞれ理事会に出席して意見を述べることができる.
(4)幹事はそれぞれ会長,副会長を補佐し,会務の執行に当たる.

(会長,副会長,次期副会長及び幹事の選任と任期)

第7条 選任方法と任期について,次の通り定める.

(1)会長の任期は前期学術集会の終結日の翌日から当該学術集会終了日までとし,自ら主催する学術集会終了後,その任を次期会長に委譲する.次期会長は副会長が評議員会の承認を経て就任する.
(2)副会長は前年度の次期副会長が評議員会の承認を経て就任する.任期は会長と同一とする.
(3)次期副会長は評議員の内から選出し,評議員会の承認を要する.任期は副会長と同一とする.
(4)幹事は会長,副会長それぞれの推薦により選任し,それぞれの推薦者と任期を共にする.

(学術集会)

第8条 学術集会は会長が主催し,年1回開催する.

(1)学術集会における研究発表者は,この法人の会員に限る.
(2)学術プログラム委員会は学術委員会と会長及び副会長がそれぞれの在任期間に限って指名する若干名とで構成する.

(セミナー,講習会等)

第9条 この法人は,呼吸器インターベンションセミナー,呼吸器インターベンション実技セミナー等のセミナーや講習会を開催する.

第4章 役員及び評議員

(理事)

第10条 この法人に28名の理事を置く.

2 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし,連続2期を限度とする.但し,1期以上休職の後に再度選出されることを妨げない.

(監事)

第11条 この法人に1名以上3名以内の監事を置く.

2 監事の任期は1期2年として再任は認めない.任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする.

(評議員)

第12条 この法人に評議員を置き,評議員会を構成しこの法人の運営に関する事項を審議する.

2 評議員数は定めない.
3 評議員は別に定める評議員資格審査委員会の審査により選出し,理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する.任期は4月1日に就任して,2年後の3月31日までとする.
4 評議員は評議員会費として年額5000円を納入する.

(推薦評議員)

第13条 推薦評議員選考委員会は,50名を限度として推薦評議員を推薦することができる.

2 推薦評議員の任期及び評議員会費は,第12条に定める評議員に準ずる.
3 推薦評議員選考委員会については別途細則を定める.

第5章 評議員会

(評議員会)

第14条 評議員会は,理事長が議長となり,各年度1回以上開催する.会議は構成員の過半数の出席により成立し,議事は出席者の過半数の可否により決する.可否同数の場合は議長裁定により決する.なお,委任状はこれを出席とみなす.

(臨時評議員会)

第15条 理事長は評議員の3分の1以上から評議員招集の請求があったときは,評議員会を招集しなければならない.

第6章 委員会

(常設委員会)

第16条 この法人には,総務,財務,編集,学術,気管支鏡専門医制度,規則改定,安全対策,保険,選挙管理,広報,国際,COI(利益相反)及び倫理の常設委員会を置く.

2 常設委員会の委員長は理事の分担とし委員は,各委員長が推薦し,理事長がこれを委嘱する.
3 専門医制度委員会の細則については専門医制度規則にこれを定める.
4 選挙管理委員会の細則については選任細則にこれを定める.

(専門委員会)

第17条 この法人には,会務の遂行に必要な各種専門委員会を置くことができる.

2 専門委員会の委員長は,理事会の推薦に基づき,理事長が委嘱する.
3 専門委員会の委員は各委員長が推薦し,理事長が委嘱する.

第7章 機関誌

(機関誌)

第18条 この法人は機関誌「気管支学」を刊行する.

2 この法人に編集委員会を設置して,機関誌の刊行事業を行う.

第8章 気管支鏡専門医制度

(気管支鏡専門医制度)

第19条 この法人は気管支鏡専門医制度を制定して専門医,指導医,認定施設,関連認定施設の認定及び関連事業を施行する.

2 気管支鏡専門医制度に関する細則は別途定める.

第9章 支部

(支部会構成)

第20条 この法人には,北海道支部,東北支部,関東支部,中部支部,北陸支部,近畿支部,中国・四国支部,九州支部の8支部を置く.

2 この法人の支部運営に関わる経費は,本会から補助する.

(支部長及び副支部長)

第21条 各支部に支部長1名及び副支部長1名を置く.

2 支部長及び副支部長は各支部で選挙により選出する.なお,選挙方法は別途定める.
3 支部長及び副支部長は,当該支部を総括し,評議員会の議を経てこの法人の理事を兼務する.
4 支部長,副支部長は担当者を選任し,支部ごとの学術集会,セミナー及び講習会等を運営し,支部活動を推進することによりこの法人に寄与する.

第10章 定款施行細則の修正

(定款施行細則の修正及び改定)

第22条 この会則の修正及び改定については,理事会の審議承認を得なければならない.

2 規則改定委員長は,必要に応じて理事長の諮問に基づき委員会原案を作成し理事会に答申する.

(定めのない事項)

第23条 この細則に定めのない事項が発生した場合は,理事長は本細則第22条第1項に準じてこれを処理する.

附則

1 この細則は,一般社団法人の設立の日から施行する.
2 この法人の設立当初の会費は,定款第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする.

年会費

正会員 13,000円(個人のみ)
準会員 10,000円(個人のみ)
研究会員 10,000円(個人,法人又は団体の金額は同額)
賛助会員 50,000円(個人,法人又は団体の金額は同額)

3 本施行細則第20条に定める支部の構成は次の通りとする.

北海道支部 北海道
東北支部 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
関東支部 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・長野・山梨・東京及び国外居住者
中部支部 静岡・愛知・岐阜・三重
北陸支部 新潟・富山・石川・福井
近畿支部 大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫
中国・四国支部 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知
九州支部 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

附則

1 この細則は,2023年(令和5年)12月14日より施行する.

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