日本呼吸器内視鏡学会

学会について

定款 - 学会について - 日本呼吸器内視鏡学会

定款

最終更新日:2023年5月16日 

一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は,一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会と称し,英語名はThe Japan Society for Respiratory Endoscopy,英文略称はJSREとする.

(事務所)

第2条 この法人は,主たる事務所を東京都千代田区に置く.

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は,国民が高度で安心して受けられる呼吸器内視鏡医療を実現するため,気管支鏡及び縦隔鏡,胸腔鏡等を使用して行う診療の知識と技術の向上を図る事業等を行い,その進歩と発展を通して公共の福祉に貢献することを目的とする.

(事業)

第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.

(1)呼吸器内視鏡医療に関する学術集会,シンポジウム,講演会等の事業
(2)呼吸器内視鏡医療の情報収集と情報提供の事業
(3)呼吸器内視鏡医療に関する地域別共同研究事業
(4)国内外の呼吸器内視鏡に関する学術団体との連絡と提携事業
(5)呼吸器内視鏡専門医の養成に関する事業
(6)呼吸器内視鏡に関する研究を推進する事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)

第5条 この法人の会員の種別は,次の通りとする.
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した医師
(2)準会員
この法人の目的に賛同して入会した医療従事者又は研究者等
(3)名誉会員
この法人の発展に尽くし,呼吸器内視鏡学の進歩に寄与した者の中から,理事会の議を経て承認された者
(4)特別会員
この法人に対して特別の功労のあった者の中から,理事会の議を経て承認された者
(5)研究会員
この法人の目的に賛同して入会し,呼吸器内視鏡医療の研究を促進する機関又は団体
(6)賛助会員
この法人の目的に賛同して入会し,この法人を後援する個人又は団体

(入会)

第6条 この法人に会員として入会しようとするものは,理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし,理事長は,正当な理由がない限り,その者の入会を認めなければならない.
2 理事長は,前項の者の入会を認めないときは,速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない.

(会員の権利)

第7条 会員は,この法人が営む事業及び活動に参加することができ,その年度の学術集会での業績発表の権利を有する.

(会費)

第8条 名誉会員及び特別会員以外の会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会費として,別に評議員会で定める額を支払う義務を負う.
2 納付済の会費については,いかなる事由があっても返還しない.

(任意退会)

第9条 会員は,理事会が別に定める退会届を理事長に提出することにより,任意にいつでも退会することができる.

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,評議員会の決議によって当該会員を除名することができる.ただし,この場合には,その会員に対し,弁明の機会を与えなければならない.
(1)この定款その他の規則に違反したとき.
(2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき.
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき.

(会員資格の喪失)

第11条 会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する.
(1)第8条の支払いの義務を2年以上履行しなかったとき.
(2)当該会員が死亡又は団体が解散若しくは破産したとき.
(3)退会又は除名されたとき.

2 会員がその資格を喪失したときは,この法人に対する権利を失い,義務を免れる.ただし,既に発生した未履行の義務は,これを免れることができない.

(学術集会等)

第12条 この法人は,毎年1回以上学術集会を開催する.

2 学術集会には会長及び副会長をそれぞれ1名置き,その年次学術集会の責任者及びその補佐役としての任務を遂行する.

3 学術集会の開催地及び開催時期については,理事会並びに評議員会の承認を受ける.

4 会長及び副会長の任期は1年とし,自分の担当する学術集会の前年の学術集会の終結日の翌日から自分の担当する学術集会の終結日までとする.

5 学術集会等に関して,必要な事項は理事会において定める.

第4章 評議員(社員)及び評議員会(社員総会)

(評議員)

第13条 この法人は,評議員を置き,評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下,「一般法人法」という.)上の社員とする.

(評議員の選任)

第14条 評議員は,別途定める選出方法により,正会員の中から選出された者とする.
2 評議員は,理事会の承認を経て,理事長がこれを委嘱する.
3 評議員選出を行うために必要な細則は,理事会において別に定める.

(評議員の任期)

第15条 評議員の任期は,選任後2年以内とし,再任を妨げない.
2 補欠又は増員により選任された評議員の任期は,前任者又は現任者の残任期間と同一とする.

(構成)

第16条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する.
2 前項の評議員会をもって一般法人法上の社員総会とする.
3 特別会員及び名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることができるが,評決に加わることはできない.

(権限)

第17条 評議員会は,次の事項について決議する.
(1)入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)事業報告及び決算の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条 評議員会は,定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか,必要がある場合に臨時評議員会を開催する.

(招集)

第19条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する.

2 評議員会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項等を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない.

(議長)

第20条 評議員会の議長は,理事長がこれに当たる.理事長に事故等による支障があるときは,その評議員会において,出席した評議員の中から選出する.

(議決権)

第21条 評議員会における議決権は,1評議員につき1個とする.

(決議)

第22条 評議員会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し,出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う.

2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う.
(1)会員の除名
(2)理事又は監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

3 評議員会に出席することができない評議員は,あらかじめ通知された事項について,書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し,又は,他の評議員を代理人として議決権の行使を委任することができる.

(議事録)

第23条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.

2 前項の議事録には,議長及び評議員会において選任された議事録署名人2名が,記名押印又は署名する.

第5章 役員等

(役員の設置)

第24条 この法人に,次の役員を置く.

(1)理事 25名以上
(2)監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を理事長とし,2名以内の副理事長を置く.
3 この法人の理事長を一般法人法上の代表理事とする.

(役員の選任)

第25条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する.ただし,理事については,評議員の中からの立候補又は推薦に基づき,選任する.

2 理事長及び副理事長は,理事会の決議によって,理事の中から選定する.
3 監事は,この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない.
4 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む.)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない.監事についても同様とする.

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する.

2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,会務を掌理しその業務を執行する.
3 副理事長は理事長を補佐し,理事長が欠けたとき,又は理事長に事故があるときは,その職務を代行する.
4 理事長は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.

2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
3 監事は,前2項の規定による監査及び調査の結果,この法人の業務又は財産に関し,理事が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを理事会に報告しなければならない.

(役員の任期)

第28条 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする.ただし,理事は再任を妨げない.

2 補欠により選任された理事及び監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする.
3 理事又は監事は,第24条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する.

(役員の解任)

第29条 理事及び監事は,評議員会の決議によって解任することができる.ただし,理事及び監事を解任する場合は,総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない.

(報酬等)

第30条 理事及び監事は,無報酬とする.

2 理事及び監事には,その職務を行うために要する費用を支弁することができる.

(事務局)

第31条 この法人に,この法人の事務を処理するための事務局を設置し,必要な職員を置くことができる.

第6章 理事会

(構成)

第32条 この法人に理事会を置く.

2 理事会は,すべての理事をもって構成する.

(権限)

第33条 理事会は,次の職務を行う.
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定又は解職

(開催)

第34条 理事会は,定時理事会と臨時理事会の2種とする.
2 定時理事会は,毎年2回開催する.
3 臨時理事会は,次に掲げる場合に開催する.
(1)理事長が必要と認めたとき.
(2)理事長以外の理事から,会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき.

(招集)

第35条 理事会は,理事長が招集する.

2 理事長が欠けたとき,又は理事長に事故があるときは,副理事長が理事会を招集する.

(議長)

第36条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる.理事長に事故等による支障があるときは,副理事長がこれに当たる.

(決議)

第37条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.

2 前項の規定にかかわらず,理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす.但し,監事が異議を述べたときは,その限りではない.また,理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対して,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,一般法人法第91条第2項の規定による報告を除き,その事項を理事会に報告することを要しない.

(議事録)

第38条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.

2 出席した理事長及び監事は,前項の議事録に記名押印又は署名する.

第7章 会計

(事業年度)

第39条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.

(事業計画及び収支予算)

第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については,毎事業年度の開始の日の前日までに,理事長が作成し,理事会の承認を受けなければならない.これを変更する場合も,同様とする.

2 前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする.

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,かつ,理事会の承認を経て,定時評議員会の承認を受けなければならない.
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款及び評議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする.

(剰余金)

第42条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない.

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる.ただし,その決議は,総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う.

(解散)

第44条 この法人は,評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する.ただし,その決議においては,総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う.

(残余財産の帰属)

第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,評議員会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第46条 この法人の公告は,この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う.

第10章 補則

(委任等)

第47条 この定款に定めるもののほか,この法人の運営に関する必要な事項は,理事会の決議により,理事長が別に定める.

2 この定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令によるものとする.

附則

1 この法人の最初の事業年度は,この法人成立の日から2023年3月31日までとする.

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