選任細則 - 学会について - 日本呼吸器内視鏡学会
選任細則
最終更新日:2024年7月23日
一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会選任細則
第1章 総則
第1条(目的)一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会(以下本法人という.)は,本法人の会務の遂行と事業の円滑な運営を図ることを目的として,役員及び評議員の選出に関する規則,並びに名誉会長,名誉会員,特別会員の推戴に関する規則(以下本細則という.)を定める.
第2条(役員の定義)本細則において役員とは,理事長,会長,副会長,次期副会長,監事,理事(支部長及び副支部長を含む)をいう.
第3条(定款及び定款施行細則との関係)役員及び評議員の選出については,本法人定款及び定款施行細則に定める他は,本細則によって行う.
第2章 選挙管理委員会
第4条(選挙管理委員会)本細則の目的達成と,選挙実務の円滑な運営を図るために,本法人定款施行細則第16条に基づき,選挙管理委員会を置く.
2.選挙管理委員会は,選挙管理委員長及び委員により構成し,選挙に関する実務を遂行するとともに,実務に携わる者を管掌する.
第5条(委員長及び委員)選挙管理委員長は,理事会の推薦に基づき,理事長が委嘱する.
2.委員は若干名とし,委員長の推薦に基づき,理事長が委嘱する.
第6条(理事長への答申)選挙管理委員長は,本細則の定めのない事項が生じた場合は理事長に答申し,合議する.
第3章 選挙方法
第7条(役員の選任)役員の選任は評議員の無記名投票によって行う.理事及び監事の選挙については本細則第5章各条に,支部長及び副支部長の選挙については第6章各条に定める.
第8条(無効投票)次の投票はこれを無効とする.
- 所定の投票用紙を使用しないもの.
- 記載した氏名あるいは記号を判読することができないもの.
- 無記名投票の場合に,投票用紙に投票者の記名のあるもの.
- 被選挙権を持たない者に投票したもの.但し,連記投票の場合に限り,それ以外の者に対する投票は有効とする.
- 連記投票の場合に,同一人を重複して記載したもの.但し,この場合は1票のみ有効とする.それ以外の者に対する投票は,これを有効とする.
- 連記投票の場合に,定められた数を超えて投票したものはすべての票を無効とする.
- 単記投票の場合に,複数の氏名を記載したものはすべての票を無効とする.
- 郵送投票選挙において,指定期日までに投票用紙が選挙管理委員会宛に届かないもの.
第9条(立候補の届け出と公示)役員選挙は,立候補を原則とし,立候補の意志あるものは所定の書式を指定期日までに理事長宛に郵送する.
2.理事長は,本条第1項記載の事項を記録した選挙公報を発行することによりこれを公示し,役員選挙を行う10日前までに,評議員への送付を完了しなければならない.
第10条(開票)役員選挙の開票にあたっては,有効得票の最も多い者から順次当選者とする.
2.理事長は,役員選挙の開票時に,会員の内から2名以上の開票立会人を指名する.
3.開票立会人は,開票を監査する.
第11条(同数得票)役員選挙において,同数得票者のいずれかを役員とする場合は,開票立会人立ち会いの下に,選挙管理委員長が抽選によってこれを決定する.
第12条(無投票)役員選挙において,立候補者数あるいは被推薦者数が定数に合致し,又は定数に満たない場合,当該立候補者又は被推薦者を無投票で選任する.但しこの場合は評議員会において信任を得なければならない.
第4章 会長,副会長及び次期副会長の選任
第13条(会長,副会長)
- 会長選挙,副会長選挙は原則としてこれを行わず,前年度の副会長が会長に,前年度の次期副会長が副会長に就任する.
- 会長,副会長の任期は本法人定款施行細則第7条第1項及び第2項に定める.
- 副会長に事故ある時,又は欠けた時は,次期副会長がその職務を代行し,理事長は評議員による副会長選挙をすみやかに実施する.選挙は,選挙管理委員会の定めた方法による.
第14条(次期副会長)次期副会長の選任について,次の通り定める.
- 評議員は,次期副会長選挙に立候補する権利を有する.
- 次期副会長選挙は選挙管理委員会の定めた方法による.
- 次期副会長の任期は本法人定款施行細則第7条第3項に定める.
- 次期副会長に事故ある時,又は欠けた時は,理事長は評議員による次期副会長選挙をすみやかに実施する.選挙は,選挙管理委員会の定めた方法による.選挙の施行が困難な場合,理事長は,理事の内より次期副会長職務代行者を任命することができる.
- 前項の選挙により選出された次期副会長,又は理事長により任命された次期副会長職務代行者の任期は,前任者の残余期間とする.
- 理事長により任命された次期副会長職務代行者は,本細則第13条第1項に定める副会長となることはできない.但し本細則第13条第3項に基づいて選任されることを妨げない.評議員による選挙で選任された次期副会長はこの限りでない.
第5章 理事及び監事の選任
第15条(理事の選任)理事の選任について,次の通り定める.
- 理事の定数は本法人定款第24条第1項に定める.
- 理事は評議員の中から選挙により選出する.
- 理事の被選挙権を有する評議員は,当該選挙に立候補することができる.
- 選挙により選出する理事は,28名を限度として,本法人定款施行細則第21条に定める支部長兼務理事及び副支部長兼務理事を減じた数とする.
- 選挙は,選挙管理委員会の定めた方法による.
- 理事に欠員を生じた場合は,当該選挙における次点者が理事に就任し,任期は前任者の残余期間とする.
第16条(監事の選任)監事の選任について,次の通り定める.
- 監事の定数は,本法人定款第24条第1項に定める.
- 立候補あるいは推薦の有無にかかわらず,次期役員予定者及び既に監事を務めたことのある評議員を除くすべての評議員は,監事の被選挙権を有する.
- 選挙により選出する監事は,1名以上2名以内とする.ただし,選挙を経ずに1名以内の外部監事を置く場合は,理事会及び評議員会の議を経て選任する.
- 選挙は,選挙管理委員会の定めた方法による.
- 監事に欠員を生じた場合は,当該選挙における次点者が就任し,任期は前任者の残余期間とする.
第6章 支部長及び副支部長の選任
第17条(支部長及び副支部長の選任)支部長及び副支部長の選任について,次の通り定める.
- 支部長及び副支部長は,支部毎に当該地区評議員の互選とする.
- 選挙は,選挙管理委員会の定めた方法による.
- 支部長及び副支部長は理事(支部長兼務理事及び副支部長兼務理事)に就任する.
- 選挙にかかる費用は,本法人が負担する.
- 選挙の実務は,本細則第5条に定める選挙管理委員が担当する.
第7章 評議員の選任
第18条(評議員の種類)本法人には,評議員資格審査委員会の審査を経て選出される評議員と推薦評議員選考委員会の推薦により選任される推薦評議員がある.
第19条(審査の公示)評議員資格審査の会員への公示は,「気管支学」の会告で行う.
第20条(評議員資格の有効期間)評議員資格審査委員会の審査により認められた者は,評議員に就任する資格を6年間有する.
第21条(評議員資格申請条件)
- 本法人気管支鏡専門医であること.
- 評議員資格申請時に年会費を完納していること.
- 評議員に就任する年の1月1日現在で65歳未満であること.
- 補則に示す評議員資格審査の業績基準を満たしていること.
第22条(評議員の選任)評議員資格審査委員会により評議員資格を認められたものは理事会に評議員就任願いを提出し,理事会の議を経て,理事長がこれを委嘱する.評議員就任願いを提出するには,以下の条件を満たしていなければならない.
- 評議員在任期間が評議員資格有効期間内であること.
- 評議員就任願い提出時に年会費を完納していること.
- 評議員に就任する年の1月1日現在で65歳未満であること.
第8章 推薦評議員選考委員会
第23条(推薦委員会)推薦評議員を選任するために,推薦評議員選考委員会(以下推薦委員会という.)を置く.
第24条(推薦委員会の構成)推薦委員会は,理事長,会長,副会長,評議員資格審査委員長,支部長によって構成する.
2.推薦委員会は理事長が主宰する.
3.推薦委員会は,資格審査に基づく評議員の選任が行われた後,速やかに開催し,推薦評議員を選考する.
第25条(推薦基準)推薦評議員の推薦基準について次の通り定める.
- 本法人の会員であること.
- 年会費を完納していること.
- 評議員に就任する年の1月1日現在で65歳未満であること.
- 本法人に関連する学会において指導的な業績を挙げていると認められること.
- 本法人を構成する会員の専門領域別の代表者として適正であること.
- その他,推薦委員会の合議により,適正と認められた者.
第26条(諾否の確認)本細則第24条によって推薦された評議員には,本人の諾否を確認の上,理事会の議を経て,理事長がこれを委嘱する.
第9章 名誉会長,名誉会員,特別会員候補者等の選出
第27条(名誉会長候補者の推戴)理事会は名誉会長候補者を選出し,評議員会の議を経て理事長が推戴する.
第28条(名誉会員候補者の推戴)支部長は名誉会員候補者を選出し,理事会・評議員会の議を経て理事長が推戴する.
2.名誉会員候補者の基準は次の通りとする.
(1)満65歳以上であること.
(2)定款施行細則の第2条第2項に該当する者.
(3)本条第2項の規定にかかわらず,理事長又は支部長が名誉会員候補者とすることがふさわしいと認めた者.
第29条(特別会員候補の推戴)支部長は特別会員候補者を選出し,理事会,評議員会の議を経て理事長が推戴する.
2.特別会員候補者の基準は次の通りとする.
(1)満65歳以上であること.
(2)定款施行細則第2条第3項に該当する者.
(3)本条第2項の規定にかかわらず,理事長又は支部長が特別会員候補者にふさわしいと認めた者.
第10章 本細則の修正
第30条(細則の修正及び改定)本細則の修正及び改定は,理事会の審議承認を得なければならない.
補則
第31条(評議員資格審査のための業績基準)
- 申請時から遡って過去6年間に下記のa),b)及びc)の業績を合算して150点以上有すること
a)本法人学術集会,専門医大会,支部会,WCBIPなどへの出席又は発表,これらの学会主催のハンズオンセミナーの受講又はその指導,あるいは呼吸器内視鏡,気管支学に関連深い内外学術団体が主催する全国・世界規模の学術集会などにおける発表
b)それらの学術団体の機関誌又はこれに準ずる学術刊行物に掲載した論文
c)呼吸器内視鏡,気管支学に関する学術著書の著者及び分担執筆
注1.a)b)c)に掲げる業績はその内容が呼吸器内視鏡及び気管支学に関するものであること.その判断は申請時に評議員資格審査委員会が行う.
注2.関係の深い国内外団体としては,日本医学会,日本外科学会,日本内科学会,日本呼吸器学会,日本医学放射線学会,日本気管食道科学会,日本肺癌学会,日本結核・非結核性抗酸菌症学会,日本小児外科学会,日本胸部外科学会,日本レーザー医学会,日本臨床細胞学会,日本臨床検査医学会,日本アレルギー学会,日本移植学会,日本呼吸器外科学会,世界肺癌学会,日本癌学会,日本癌治療学会などとする.本法人以外の地方会,都道府県医師会,施設内検討会などは含まない.WCBIP,APCB以外の世界規模の学術集会は申請時に評議員資格審査委員会が判断する.
注3.機関誌に準ずる国内学術刊行物としては査読のある大学雑誌などとし,病院・センター・施設発行の雑誌,地方会誌,都道府県医師会誌,看護関係の雑誌・学術図書,科学研究費報告書などは含まない.海外の関連領域の刊行物は含む.その判断は申請時に評議員資格審査委員会が行う.
注4.シンポジウムなどの発表とそのプロシーディングはいずれか一方を評価する.
注5.まったく同一のタイトル・内容の発表は一方のみをカウントする.欧文と和文で同一内容の論文は一方のみを評価する.
注6.内容の審査のために,演題,抄録,論文別冊などの複写を添付して申請する.
- 新規申請,更新申請には下記のd)又はe)の条件が必要である.又更新申請においては下記のf)およびg)を加算できる.
d)新規申請では過去6年間で本法人学術集会出席2回以上
e)更新申請では過去6年間で本法人学術集会出席3回以上及び本法人評議員会出席3回以上(委任状の出席はカウントしない).
f)更新申請では過去6年間の本法人学術集会,専門医大会,支部会,WCBIPなどでの座長・司会
g)機関誌「気管支学」および“Respiratory Endoscopy”の査読
注7.d)又はe)は,2014年の申請時から必要条件となる.本法人学術集会,専門医大会,WCBIPなどの座長・司会は2014年の申請時から更新時に限ってカウントできる.
注8.支部会の出席,発表,座長・司会はそれぞれ1年間に1回だけカウントできる.(これは支部によって支部会の開催回数が異なることによる.)
注9.更新申請にあたる者が,上記e)の必須条件を満たせない場合、当該年度の申請は新規申請・更新申請ともに認めない.
注10.機関誌「気管支学」および“Respiratory Endoscopy”の査読は,1論文につき1回だけカウントできる.
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申請時から遡って過去6年間にライフイベントが生じていた場合は,新規申請に限りライフイベント相当分の猶予期間を加えて申請可能とし,ライフイベント期間中に取得した単位も業績として認める.申請の際には,過去または現在の所属長の証明を必要とする.
注11.ライフイベントによる猶予の認定は,申請時に評議員資格審査委員会が行う.

※申請にあたっては上記の学術集会,セミナー,評議員会,支部会などの参加証,さらに業績内容がわかるように学会発表の抄録,論文などのコピーを添付すること.
※論文の掲載が決定しているが申請時に印刷されていない場合には,その学会または雑誌の編集委員会が発行する掲載証明書を添えること.
補則第31条業績基準及び業績基準表
※プリントアウトしてご利用になりたい場合は上記PDFをご利用ください.
附則
- 本細則補則に定める評議員資格審査のための業績の認定は,特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会時の業績を継承する.
- 本細則は2023年(令和5年)4月1日より施行する.ただし,当初の役員及び評議員は,役員については2023年(令和5年)3月31日時点の特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会の役員が,評議員については2023年(令和5年)3月31日時点の特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会で次期評議員として選任されている者が就任するものとし,役員の任期は定款第28条1項の規定にかかわらず,2023年度の定時評議員会の終結の時までとする.
- 2023年度の定時評議員会より就任する役員の選出のための選挙は,特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会選任細則のもと2022年度に公示され,開始された一連の選挙を以て代えることができる.
附則
- 本細則は2023年(令和5年)12月14日より施行する.
附則
- 本細則は2024年(令和6年)6月26日より施行する.