日本呼吸器内視鏡学会

気管支鏡専門医制度

規則の一部改定について - 気管支鏡専門医制度 - 日本呼吸器内視鏡学会

規則の一部改定について

最終更新日:2023年2月4日 

 2005年12月2日に開催された理事会において,次のような規則の改定が承認されました.
 改定後の規則の全文は,こちらに掲載してあります.

NPO法人日本呼吸器内視鏡学会
理事長 金子 昌弘
規則改定委員会
委員長 中村 治彦

Ⅰ.気管支鏡専門医制度施行細則

第8条 【専門医申請の診療実績】過去5年以上の研修実績を有し,その期間内(挿入)に術者または助手として従事した気管支鏡診療実績(経験症例計100例以上,術者20例以上を含む)を記載し,指導医の証明を受ける.但し,認定施設又は関連認定施設の20例を含む.

第9条 【専門医,指導医の申請及び更新の業績単位の算出方法】
第2項 専門医更新の申請時の必要業績単位数は50単位以上で,研究業績,学術集会あるいは専門医大会出席(過去5年間に3回以上)を含むものとし,かつ当該業績は過去5年以内のものを対象とする.但し,前回更新時に規則第23条第5項の措置によって資格を更新したものについては,次回更新時の当該業績を過去4年以内のものとする.(挿入)

第4項 指導医更新時の必要業績単位数50単位以上で,研究業績,学術集会あるいは専門医大会出席(過去5年間4回以上)を含むものとし,かつ当該業績は過去5年以内のものを対象とする.但し,前回更新時に規則第45条第5項の措置によって資格を更新したものについては次回更新時の当該業績を過去4年以内のものとする.(挿入)

第10項 表に記載のない項目,基本単位などについては主催者が申請し,その内容に基づいて(挿入)専門医制度委員会がこれを定める.

第11項 支部会主催の講習会および総会時ハンズオンセミナー(挿入)については,原則として5単位を認めるが,開催時間が半日を超える場合については,専門医制度委員長が気管支鏡セミナーに相当するものと判断した場合,10単位を認定することができる.

Ⅱ.定款

 2005年6月9日の社員総会において承認された定款変更で,附則第2項の設立当初の役員を削除しましたが,東京都の指導により削除せずにそのまま残すことになりました.

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