規則改定委員会からの会告でご案内した通り,認定施設,並びに関連認定施設に係る気管支鏡専門医制度規則が改定となりました.
本件は昨年度,衛生検査所から頂戴したご意見を契機に検討し,改定されたものです.
ご意見は当該衛生検査所では病理,及び細胞検査結果を“診断書”ではなく,“報告書”として依頼元に報告している為,申請書類の病理診断担当医証明書,及び細胞診断担当医証明書には,署名出来かねるとの内容でした.
検討に際し,本件に係る事象を改めて確認したところ,過去に厚生省,及び厚生労働省に対し,「病理診断を行うことは医行為であると考えるがどうか」との疑義照会がなされておりました.
また2020年3月,日本病理学会から厚生労働副大臣に対し,全ての病理診断が医療法に定める医療提供施設においてのみ行われるよう,との要望書が提出されておりました.
検討の結果,上記経緯や各種認定資格への影響を考慮し,規則を改定することとなりました.これに伴い,認定施設,並びに関連認定施設申請書類(新規・更新)の病理診断担当医証明書,及び細胞診断担当医証明書を廃止致します.
今後は,気管支鏡診療体制報告書に追加致しました施設内病理担当医欄,及び施設内細胞診断担当医欄に各担当医の在籍状況をご記載ください.但し,2024年度は改定前の申請書類での申請を認めます.
尚,本学会では今回の規則改定後も病理学的検査報告書,及び細胞学的検査報告書を発行する衛生検査所等に検査を依頼されている施設からの申請を引き続き認める方針です.
但し,将来的に変更となる場合もございますので,病理,及び細胞“診断”を行える施設へご依頼されることをご検討いただけますと幸いです.
気管支鏡専門医制度委員会
委員長 迎 寛
施設認定小委員会
委員長 長内 忍