日本呼吸器内視鏡学会

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規則改定のお知らせ - お知らせ - 日本呼吸器内視鏡学会

規則改定のお知らせ

最終更新日:2024年8月6日 

 2024年6月26日開催の理事会,評議員会の審議承認により,下記の通り,定款施行細則,選任細則,呼吸器内視鏡研究助成選考規約,および,気管支鏡専門医制度規則が変更となりましたのでお知らせ致します.
 変更後規則の全文は学会ホームページよりご確認下さい.

日本呼吸器内視鏡学会
理事長 浅野 文祐
規則改定委員会
委員長 浦本 秀隆

一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会定款施行細則

第16条 この法人には,総務,財務,編集,学術,気管支鏡専門医制度,規則改定,安全対策,保険,選挙管理,広報,国際,COI(利益相反)及び倫理の常設委員会を置く.

↓(変更 下線部追加

第16条 この法人には,総務,財務,編集,学術,教育,JBD(Japan Bronchoscopy Database),支部連携,気管支鏡専門医制度,規則改定,安全対策,保険,選挙管理,広報,国際,COI(利益相反),倫理,評議員資格審査及びDEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)推進の常設委員会を置く.

一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会選任細則

補則
第31条(評議員資格審査のための業績基準)

注10.機関誌「気管支学」および“Respiratory Endoscopy”の査読は,1論文につき1回だけカウントできる.

↓(変更 下線部追加

注10.機関誌「気管支学」および“Respiratory Endoscopy”の査読は,1論文につき1回だけカウントできる.
3)申請時から遡って過去6年間にライフイベントが生じていた場合は,新規申請に限りライフイベント相当分の猶予期間を加えて申請可能とし,ライフイベント期間中に取得した単位も業績として認める.申請の際には,過去または現在の所属長の証明を必要とする.

注11.ライフイベントによる猶予の認定は,申請時に評議員資格審査委員会が行う.

一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会呼吸器内視鏡研究助成選考規約

第7条 助成を受けたものは,助成対象期間終了後6ヶ月以内に研究経過報告書を提出し,原則として助成対象期間終了後最初に開催される本学会学術集会で研究成果ないし経過を発表する.
研究成果は原則として,英文で発表する.可能であれば,本学会英文誌への発表(原著,総説など形式は不問)を推奨する.
研究成果を論文発表する際には,本助成を受けたことを論文内で明示し,発表論文のPDFの提出を義務づける.
本研究助成制度の成果を広報する目的で,発表論文に関する情報(タイトル,著者,雑誌名,巻号頁等)を本学会英文誌ならびに(削除)邦文誌ならびに学会ホームページ(追加)に掲載する.

一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医制度規則


第28条【認定施設の申請基準】
認定施設を申請する医療施設は,次の各項の基準を満たしていなければならない.

6.施設内あるいは施設外にて検体に関する病理診断及び細胞診断が十分に行い得る体制にあり,常に病理診断医(当該学会指導医あるいは専門医),細胞診断医(当該学会指導医あるいは専門医)との交流が可能であること.

↓(変更

6.施設内あるいは施設外にて検体に関する病理診断部門及び細胞診断部門が独立して存在する,又は検査報告を依頼することのできる専門施設が定まっていること.

第29条【認定施設申請の書類】
認定施設を申請する医療施設は,次に定める書類を施設長名にて本法人理事長に提出する.

4.規則第28条第6項に関連する病理診断医,細胞診断医の証明書 (削除)

 

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