日本呼吸器内視鏡学会

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規則改定のお知らせ - お知らせ - 日本呼吸器内視鏡学会

規則改定のお知らせ

最終更新日:2024年2月5日 

 2023年12月14日開催の理事会の審議承認により,下記の通り,定款施行細則および選任細則が変更となりましたのでお知らせ致します.
 変更後規則の全文は学会ホームページよりご確認下さい.

日本呼吸器内視鏡学会
理事長 浅野 文祐
規則改定委員会
委員長 浦本 秀隆

一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会定款施行細則

第3条
2 準会員として入会しようとするものは,入会申込に際し,評議員2名の推薦書を添付するものとする.

2 準会員として入会しようとするものは,入会申込に際し,評議員1名または指導医1名(下線部変更)の推薦書を添付するものとする.

第4条 この法人の会員は次の事項の権利を有し,又は享受する.
(1)本会が発行する機関誌の領布を受けること.(削除,以降条項数変更)

第7条
(3)次期副会長は評議員会での投票により(削除)評議員の内から選出し,評議員会の承認を要する.任期は副会長と同一とする.

第13条 推薦評議員選考委員会は,30名を限度として推薦評議員を推薦することができる.

第13条 推薦評議員選考委員会は,50(下線部変更)名を限度として推薦評議員を推薦することができる.

一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会選任細則

第7条(役員の選任)役員の選任は評議員の無記名投票によって行う.但し,評議員会における役員選挙は委任状による投票を認めない.(削除)理事及び監事の選挙については本細則第5章各条に,支部長及び副支部長の選挙については第6章各条に定める.

第8条
8.評議員会における選挙において,議長が投票終了を宣した後に投票したもの.(削除,以降条項数変更)

第14条
2.次期副会長選挙は評議員会において理事長がこれを行う.選挙は,(削除)選挙管理委員会の定めた方法による.

第16条
2.監事選挙は評議員会において理事長がこれを行う.(削除,以降条項数変更)

 

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