JSRE HOME
  > 専門医制度 > 気管支鏡専門医制度施行細則

専門医制度

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡認定医制度規則

第1章 総則

第1条【目的】
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡認定医制度(以下「認定医制度」又は「本制度」という.)は,気管支鏡の進歩と普及に即応して,その知識と技能の向上を図るとともに,気管支鏡を使用して行う診療の進歩と発展を促し,公共の福祉に貢献することを目的とする.

第2条【委員会の設置】
日本呼吸器内視鏡学会(以下「本学会」という.)は,前条の目的を達成するため,日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡認定医制度委員会(以下「認定医制度委員会」という.)及び日本呼吸器内視鏡学会認定医認定小委員会・施設認定小委員会・指導医認定小委員会(以下「各種認定小委員会」という.)を設置する.

第2章 認定医制度委員会

第3条【主務】
認定医制度委員会は,認定医認定小委員会・施設認定小委員会・指導医認定小委員会を管掌し,本制度の維持と,円滑な運営を図り,より高度な気管支鏡専門医を育成するための諸制度を審議検討する.

第4条【規則,細則等の立案】
認定医制度委員会は,本制度の施行に必要な主規定(以下「規則」又は「本規則」という.),本制度の実施に必要な諸細則及び会計規定等(以下「細則」又は「細則等」という.)を立案する.

第5条【委員会の構成】
認定医制度委員会は,認定医制度委員長が推薦し,会長が委嘱する若干名の委員で構成する.

第6条【委員長】認定医制度委員長は,理事会の推薦に基づき会長が委嘱する.

第7条【任期】認定医制度委員の任期は3年とし,再任をさまたげない.

第3章 認定医認定小委員会・施設認定小委員会・指導医認定小委員会

第8条【各種認定小委員会の主務】
認定医認定小委員会・施設認定小委員会・指導医認定小委員会は,各々つぎの業務を行う.
  1. 認定医認定小委員会は,日本呼吸器内視鏡学会の気管支鏡認定医(以下「認定医」という.)の認定に関する諸業務を行う.
  2. 施設認定小委員会は,認定医制度実施に必要な医療施設(以下「認定施設」という.)の認定に関する諸業務を行う.
  3. 指導医認定小委員会は,認定医制度における教育,指導の任にあたる指導者(以下「指導医という.)の認定に関する諸業務を行う.
第9条【委員会の構成】
各種認定小委員会は,認定医制度委員長が,認定医制度委員の中から選任する委員若干名をもって構成する.
  1. 各種小委員会の委員は複数の小委員会の委員を兼務することができない.
第10条【委員長】認定医制度委員長が各種小委員会の委員長を推薦し,会長がこれを委嘱する.

第11条【任期】各種認定小委員の任期は3年とし,再任をさまたげない.

第4章 会議

第12条【委員会の開催】
認定医制度委員会は,委員長がこれを招集する.ただし,委員現在数の3分の1以上から,会議の目的を明示して開会の請求があった場合は,委員長は直ちに臨時委員会を招集しなければならない.

第13条【議決】
委員現在数の過半数の出席がなければ,委員会を開催し,議を決することはできない.委任状はこれを出席と見做す.

第14条【委員長裁定】
委員会の議は,出席者の過半数により可否を決する.可否同数の場合は委員長の裁定による.

第15条【各種認定小委員会の会議】
各種認定小委員会及び本制度実施に関連して設置される委員会の会議は,規則第12条から同第14条にいたる規定を準用する.

第5章 認定医

第16条【認定医申請の資格】
認定医を申請する者は,次の各項の資格を満たしていなければならない.
  1. 日本国の医師免許証を有し,医師としての識見を備えていること.
  2. 申請時において,計5年以上本学会会員であること.
  3. 認定施設,又は別に定める関連認定施設の指導医のもとで,所定のカリキュラムを修了し,気管支鏡専門医としての技能及び経験を有していること.
第17条【認定医申請の書類】
認定医を申請するものは,次に定める書類を本学会会長に提出し,細則第6条に定める受験料を納付する.本条各項の書式は別に定める.
  1. 認定医申請書
  2. 医師免許証(写し)
  3. 本学会在籍(計5年以上)証明書(本学会事務局発行)
  4. 本学会総会への出席(過去5年間に2回以上)を証する総会参加証(写し)
  5. 本学会主催の気管支鏡セミナーへの出席(過去5年間に1回以上)を証するもの(写し)
  6. 本項については,本学会の支部会が主催する気管支鏡に関する講習会への出席をもってこれに代えることができる.但し,当該講習会の主催者が予め認定医委員長に承認を受ける.
  7. 過去5年間における気管支鏡診療実績(経験症例計150例以上)を証する指導医の証明書(細則第8条参照)
  8. 業績表及び申請に必要な所定単位の取得を証明する書類(写し)(細則第9条参照)
  9. 認定施設,又は関連認定施設の指導医の修練修了証明書
第18条【書類の評価方法】
規則第17条6項,同第7項の記載内容を評価する基準(単位算出方法)は,細則第8条,同第9条に定める.

第19条【認定医の試験】
認定医の申請者は,申請書類を提出したのち,認定医認定小委員会が委嘱する複数の試験委員が行う試験を受ける.(細則10条参照)

第20条【認定医の審査】
認定医認定小委員会は,申請者の申請書類および試験の成績に関する審査を行い,規則,細則等の規定をみたし,かつ,試験の成績が認定医認定小委員会の定める基準を満たす者を認定医として認定する.

第21条【認定医証の交付】
本学会会長は,認定医に対して,認定医制度委員会及び理事会の議を経て,認定を証する書(以下「認定医証」という.)を交付する.

第22条【認定医の有効期間】
認定医の有効期間は5年とし,以後は別に定める更新手続きを要する.

第23条【更新手続き及び評価】
認定医の更新手続きには以下の書類を本学会会長に提出し,細則第6条に定める更新料を納付する.
  1. 認定医更新のための申請書
  2. 本学会総会或いは認定医指導医大会への出席(過去5年間に1回以上)を証する参加証(写し)
  3. 本学会在籍(引き続き5年間)証明書(学会事務局発行)
  4. 業績表及び更新に必要な所定単位の取得を証明する書類(写し)(細則9条参照)
  5. 何らかの理由により更新手続きを行えなかった場合は1年間の猶予期間を認め,翌年更新手続きを行うことが出来る.その場合の有効期間は,正規に手続きを行った場合の残余期間とする.
  6. 認定医の更新の審査,認定医証の交付,有効期間に関しては規則第20条より同第22条の規則を準用する.但し,更新時の審査には試験は行わない.
第24条【認定医の義務】
認定医は医師としての人格を錬磨し,自己の技能向上に努めるとともに,本制度の目的達成に寄与しなければならない.

第25条【認定料】
認定医は,細則第7条に定める資格取得認定料を納付する.

第26条【認定医の資格喪失】
認定医は,次に定める理由により認定医認定小委員会の議を経て,その資格を消失する.
  1. 書面により認定医辞退の意思表示を行った場合.
  2. 本学会会員としての資格を喪失した場合.
  3. 認定医の有効期間経過後,規則第23条に定める更新手続きを行わなかった場合.
  4. 本制度の目的達成に著しく反すると認められる行為があった場合.
第27条【辞退勧告】
本学会会長は,認定医として不適当と認められる者に対して,認定医制度委員会及び理事会の議を経て,認定医辞退を勧告することができる.

第6章 認定施設

第28条【認定施設の申請基準】
認定施設を申請する医療施設は,次の各項の基準を満たしていなければならない.
  1. 内視鏡検査室を設置していること.
  2. 認定医の教育に必要な気管支鏡機器を備えていること.
  3. 気管支鏡を用いた診断及び治療を行えること.
  4. 年間件数が100症例以上であること.
  5. 常勤の指導医1名以上,若しくは非常勤の指導医及び常勤認定医各1名以上が勤務し,教育体制を整えていること.
  6. 施設内あるいは施設外にて検体に関する病理診断および細胞診断が十分に行い得る体制にあり,常に病理診断医(当該学会指導医あるいは認定医),細胞診断医(当該学会指導医あるいは認定医)との交流が可能であること.
第29条【認定施設申請の書類】
認定施設を申請する医療施設は,次に定める書類を施設長名にて本学会会長に提出する.
  1. 認定施設申請書
  2. 内視鏡検査室及び設備内容等の概要書
  3. 常勤の指導医,又は非常勤の指導医と常勤の認定医の在籍証明書
  4. 第28条第6項に関連する病理診断医,細胞診断医の証明書
第30条【施設認定審査】
施設認定小委員会は,申請書による審査を行い,規則,細則等の規定を満たすものを認定施設として認定する.

第31条【認定施設証の交付】
本学会会長は,前条の認定施設に対して,認定医制度委員会及び理事会の議を経て,認定を証する書(以下「認定施設証」という.)を交付する.
第32条【認定施設の有効期間】
認定施設の有効期間は5年とし,以後は別に定める更新手続きを要する.

第33条【施設調査】
申請書提出施設に対して,施設認定小委員会は実地調査を要請することができる.

第34条【認定施設の更新手続き】
認定施設の更新手続きは,規則第29条の規定を準用する.なお,何らかの理由により更新手続きを行えなかった場合は1年間の猶予期間を認め,翌年更新手続きを行うことが出来る.その場合の有効期間は,正規に手続きを行った場合の残余期間とする.

第35条【認定施設の資格喪失】
認定施設は,次に定める理由により施設認定小委員会の議を経て,その資格を喪失する.
  1. 書面により認定施設辞退の意思表示が行われた場合.
  2. 規則第28条の基準に,該当しなくなった場合.
  3. 認定施設の有効期間経過後,規則第34条に定める更新手続きを行わなかった場合.
第36条【辞退勧告】
本学会会長は,認定施設として不適当と思われるものに対して,認定医制度委員会及び理事会の議を経て,認定施設辞退を勧告することができる.

第7章 関連認定施設

第37条【関連認定施設の申請基準】
認定施設の申請を行おうとする医療施設が,単独では規則第28条の基準に満たない場合は,次に定める基準を満たすことにより,特定の認定施設に関連する医療施設(以下「関連認定施設」という.)として,認定を申請することができる.
  1. 関連認定施設は,年間50例以上(過去3年間平均)の気管支鏡症例を有し,常勤又は非常勤の指導医が教育を行える施設であること.
  2. 特定の認定施設の施設長が発行する関連証明書が得られ,かつ施設認定小委員会が,特定の認定施設との関連を認定する施設であること.
第38条【関連認定施設の実績等】
関連認定施設並びに認定施設における診療実績,業績及び修練実績の評価は同一とする.

第39条【認定施設の規定準用】
関連認定施設の申請,審査,認定証,有効期間,施設調査,更新手続き,資格喪失及び辞退勧告等に関しては,規則第29条より同第36条にいたる規定を準用する.

第8章 指導医

第40条【指導医申請の資格】
指導医を申請する者は,次の各項の資格を満たしていなければならない.
  1. 実際に気管支鏡を使用して行う診療に携わり,当該診療,研究活動を通じ,本学会に寄与し,豊富な学識及び指導力を有すること.
  2. 認定医の資格取得後,5年以上の経験を有し,認定施設又は関連認定施設での診療経験を有する者で認定医を申請する者の教育,指導を行えること.
  3. 前項の診療時等において,不測の事態に対応できる技能及び経験を有すること.
第41条【指導医申請の書類】
指導医を申請する者は,次に定める書類を本学会会長に提出し,細則第6条に定める申請料を納付する.
  1. 指導医申請書
  2. 認定医証
  3. 本学会在籍(計10年以上)証明書(本学会事務局発行)
  4. 本学会総会への出席(過去5年間に2回以上)と認定医指導医大会への出席(過去5年間に1回以上)を証する参加証(写し)
  5. 申請者の在籍を証する所属長の証明書
  6. 業績表及び申請に必要な所定単位の取得を証明する書類(写し)(細則第9条参照)
  7. 本学会評議員(提出者所属地区)2名の推薦書
第42条【指導医審査】
指導医認定小委員会は,申請書類による審査を行い,規則,細則等の規定を満たす者を指導医として認定する.

第43条【指導医証の交付】
本学会会長は,前条の指導医に対して,認定医制度委員会及び理事会の議を経て,指導医を証する書(以下「指導医証」という.)を交付し,当該指導医に,認定医の教育,指導を委嘱する.

第44条【指導医の有効期間】
指導医の有効期間は5年とし,以後は別に定める更新手続きを要する.

第45条【更新手続き及び評価】
指導医の更新手続きには以下の書類を本学会会長に提出し,細則第6条に定める更新料を納付する.
  1. 指導医の更新のための申請書.但し,評議員の推薦書は不要.
  2. 本学会総会或いは認定医指導医大会への出席(過去5年間に2回以上)を証する参加証(写し)
  3. 業績表及び更新に必要な所定単位の取得を証明する書類(写し)(細則第9条参照)
  4. 申請者の在籍を証する所属長の証明書
  5. 何らかの理由により更新手続きを行えなかった場合は1年間の猶予期間を認め,翌年更新手続きを行うことが出来る.その場合の有効期間は,正規に手続きを行った場合の残余期間とする.
  6. 指導医の更新の審査,指導医証交付,有効期間に関しては規則第42条より同第44条にいたる規定を準用する.
第46条【認定料】
指導医は,細則第7条に定める資格取得認定料を納付する.

第47条【指導医の資格喪失】
指導医は,次に定める理由により指導医認定小委員会の議を経て,その資格を喪失する.
  1. 書面により指導医辞退の意思表示を行われた場合.
  2. 本学会会員としての資格を喪失した場合.
  3. 指導医の有効期間経過後,規則第45条に定める更新手続きを行わなかった場合.
第48条【認定医資格の留保】
指導医がその資格を喪失した場合は,規則第23条に規定する認定医の更新手続きを行うことにより,認定医資格を留保することができる.

第9章 認定医指導医大会

第49条【目的】
認定医指導医大会は気管支鏡専門医にとって必要な知識及び技術の向上のために気管支鏡に関する研究の連絡,提携及び促進を図ることを目的とする.

第50条【大会長】
認定医指導医大会長は,認定医制度委員会の推薦に基づき理事会の承認を得て会長が委嘱し,任期は1年とし再選を妨げない.

第10章 公告

第51条【公告】
本制度の施行に伴う公告機関は,学会誌「気管支学」及び各年次の総会とする.

補則

第52条【細則の規定】
本規則施行に伴う細則は,別に定める.

第53条【改正】
本規則及び細則の改正は,認定医制度委員会が立案し,規則改訂委員会で検討し,理事会及び評議員会の議を経て,総会の承認によりこれを行う.

附則

【施行日】
本規則は,平成3年6月28日より施行する.
本規則は,平成4年6月1日より施行する.
本規則は,平成7年6月8日より施行する.
本規則は,平成14年5月9日より施行する.
本規則は,平成15年5月29日より施行する.
TOP

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡認定医制度施行細則

第1条【総則】
日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡認定医制度規則(以下「規則」という.)第52条の規定に基づき,以下の通り日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡認定医制度施行細則(以下「細則」という.)を定める.

第2条【事務局】
本制度施行に伴う事務は,日本呼吸器内視鏡学会事務局において行う.

第3条【申請期限】
規則第17条,同第23条,同第29条,同第34条,同第37条,同第39条,同第41条及び同第45条に定める申請及び更新書類の提出期限は,次の規定による.
  1. 認定医の申請,更新手続きは,毎年7/1~8/15とする.
  2. 指導医の申請,更新手続き,認定施設及び関連認定施設の申請,更新手続きは,毎年7/1~8/15とする.
第4条【公告】
各種の認定小委員会は,認定の各業務を完了し,学会誌「気管支学」及び各年次の総会において認定結果を公告する.

第5条【提出書類数】
申請書類は,すべて正本1通と副本2通の計3部を提出する.

第6条【申請料及び更新料】
規則第17条に定める認定医の受験料は10,000円とし,同第23条,同第41条及び同第45条に定める認定医及び指導医の申請料及び更新料は,各5,000円とする.既納の受験料,申請料及び更新料は原則として返還しない.
第7条【資格取得認定料】
規則第25条及び第46条に定める認定医及び指導医の資格取得認定料は,次の規定による.
  1. 認定医及び指導医合格通知書受領後3カ月以内に,25,000円を納付する.
  2. 正当な理由なく,前項期限内に未納の場合は,取得資格を喪失する.
第8条【認定医申請の診療実績】
過去5年間に術者又は助手として従事した気管支鏡診療件数(経験症例計150例以上)を各年度ごとに記載し,指導医の証明を受ける.

第9条【認定医,指導医の申請及び更新の業績単位の算出方法】
規則第17条第7項,同第23条に定める認定医,規則第41条第6項,同第45条に定める指導医の申請及び更新の書類には,単位数をもって評価する業績の記載を必要とし,その算出方法等は次の規定による.
  1. 認定医申請時の必要業績単位数は50単位以上で,研究業績,総会出席(過去5年間に2回以上)および気管支鏡セミナー出席(過去5年間に1回以上)を含むものとし,かつ当該業績は過去5年以内のものを対象とする.
  2. 認定医更新又は指導医から認定医の申請時の必要業績単位数は50単位以上で,研究業績,総会或いは認定医指導医大会出席(過去5年間に1回以上)を含むものとし,かつ当該業績は過去5年以内のものを対象とする.
  3. 指導医申請時の必要業績単位数は50単位以上で,研究業績(10単位以上),総会出席(過去5年間に2回以上)および認定医指導医大会出席(過去5年間に1回以上)を必須とし,かつ当該業績は過去5年以内のものとする.尚,研究業績とは該当する学術集会での発表(共同演者も可)と論文著書とする.
  4. 指導医更新時の必要業績単位数は50単位以上で,研究業績,総会或いは認定医指導医大会出席(過去5年間に2回以上)を含むものとし,当該業績は過去5年以内のものを対象とする.
  5. 当該業績は,気管支鏡に関連を有するものを対象とする.
  6. 業績論文の内容及び掲載誌等に問題があると思われる場合には,認定医認定小委員会においてその適否を検討する.
  7. 業績の分類項目及び基本単位は,次の表の通りとする.
〔業績の分類及び基本単位〕
 
出席 演者 共同演者**
総会 10 5 3
認定医指導医大会 10 5 2
気管支鏡セミナー 10 5 2
講習会 10 5 2

支部会

5 3 1
W.C.B 10 5 3
関連学会総会* 5 3 1

筆頭著者 共著者
著書*
気管支学,JOB
10 5
他の雑誌** 5 3
*分担執筆でも著者であれば筆頭著者になる.但し,10人以上の分担執筆では雑誌の扱いになることもある.
(認定医制度委員会が判断)
監修は単位数に数えない.
**医学中央雑誌に登録されている雑誌,あるいは英文の医学雑誌.
  1. 「関連学会」とは,日本医学会・日本外科学会・日本内科学会・日本呼吸器学会・日本医学放射線学会・日本気管食道科学会・日本肺癌学会・日本結核病学会・日本小児科学会・日本胸部外科学会・日本レーザー医学会・日本臨床細胞学会・日本臨床病理学会・日本アレルギー学会・日本移植学会・日本呼吸器外科学会・世界肺癌学会・日本癌学会・癌治療学会等をいう.
  2. 「日本呼吸器内視鏡学会支部会」には,当該支部が独自に開催するものの他,関連学会の地方会等との共催の場合も含む.
  3. 1表に記載のない項目,基本単位等については,認定医制度委員会がこれを定める.
第10条【認定医試験の方法】
規則第19条に定める認定医試験の審査方法は,次の規定による.
  1. 試験は年1回施行する.
  2. 気管支鏡検査の方法,手技の他,気管支鏡スチル写真・シネ・ビデオ等を用いて,気管支の区域解剖,所見等について回答を求める
  3. 試験は,認定医認定小委員会が委嘱する複数の試験委員がこれを行う.
第11条【守秘義務】
認定医認定小委員会及び試験委員は,受験者の私権に関して守秘義務を負う.

補則

【細則の改正手続き】
本細則の改正は,規則第53条を適用する.

附則

【細則の施行日】
本細則は,平成3年6月28日より施行する.
本細則は,平成4年6月1日より施行する.
本細則は,平成7年6月8日より施行する.
本細則は,平成12年6月8日より施行する.
本細則は,平成14年5月9日より施行する.
本細則は,平成15年5月29日より施行する.
TOP