NPO法人日本呼吸器内視鏡学会定款施行細則
第1章 総則
- 第1条(名称)
本法人の英文名は(The Japan Society for Respiratory Endoscopy; JSRE)と称する.
第2章 会員
- 第2条
本法人の会員であった者の中から理事会の議を経て選ばれた者に次の称号を授与することができる.
- 名誉会長
呼吸器内視鏡学の進歩発展に対する業績が顕著であり,特に本会の発展に著しく貢献した者とする.
名誉会長は評議員会,総会,学術集会に出席して意見を述べることができる. - 名誉会員
呼吸器内視鏡学の進歩に寄与し,本会の会長経験者,または永年支部長をつとめた者などとする.
名誉会員は評議員会,総会,学術集会に出席し意見を述べることができる. - 特別会員
呼吸器内視鏡学の進歩に寄与し,永年理事,評議員をつとめた者などとする.
特別会員は評議員会,総会,学術集会に出席し意見を述べることができる.
- 第3条(会員の権利)
本会の会員は次の事項の権利を有し,または享受する.
- 本会が発行する機関誌の領布を受けること.
- 本会が主催する学術集会,講演会,研究会等に参加し,あるいは研究発表を行うこと.
- 投稿規定に基づき,機関誌「気管支学」に投稿すること.
第3章 学術集会
- 第4条
学術集会には次の役員を置く.
- 会 長 1名
- 副会長 1名
- 幹 事 4名
- 第5条
会長,副会長および幹事の職務について次の通り定める.
- 会長は本法人の事業としての年次学術集会,講演会等を主催する.
- 副会長は会長の職務を補佐する.
- 会長,副会長は,それぞれ理事会に出席して意見を述べることができる.
- 幹事はそれぞれ会長,副会長を補佐し,会務の執行に当たる.
- 第6条(会長,副会長および幹事の選任と任期)
選任方法と任期について,次の通り定める.
- 会長の任期は前期学術集会後から当該学術集会終了までとし,自ら主宰する学術集会終了後,その任を次期会長に委譲する.
- 副会長は評議員会での投票により評議員の内から選出し,総会の承認を要する.任期は会長と同一とする.
- 幹事は会長,副会長それぞれの推薦により選任し,それぞれの推薦者と任期を共にする.
- 第7条(学術集会)
学術集会は会長が主催し,年1回5月または6月に開催する. - 2. 学術集会における研究発表者は,本会の会員に限る.
- 3. 学術プログラム委員会は学術企画委員会と会長および副会長がそれぞれの在任期間に限って指名する若干名とで構成する.
第4章 役員および評議員
- 第8条(理事)
本法人に20名の理事を置く. - 2. 理事の任期は7月1日に就任して2年後の6月30日までとし,連続2期を限度とする.ただし,1期以上休職の後に再度選出されることを妨げない.
- 第9条(監事)
本法人に1名以上2名以内の監事を置く. - 2. 監事の任期は1期2年として再任は認めない.任期は7月1日に就任して2年後の6月30日までとする.
- 第10条(選挙評議員)
- 本法人に270名を限度として選挙評議員を置き,推薦評議員とともに評議員会を構成し本法人の運営に関する事項を審議する.
- 選挙評議員は正会員の投票により選出し,理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する.任期は4月1日に就任して,2年後の3月31日までとする.
- 第11条(推薦評議員)
評議員推薦委員会は,30名を限度として推薦評議員を推薦することができる.任期は選挙評議員に準ずる.評議員推薦委員会については別途細則を定める.
第5章 評議員会
- 第12条(評議員会)
評議員会は,理事長が議長となり,各年度1回以上開催する.会議は構成員の3分の2以上の出席により成立し,議事は出席者の過半数の可否により決する.可否同数の場合は議長裁定により決する. - 2. 委任状はこれを出席と看做す.
- 第13条(臨時評議員会)
理事長は評議員の3分の1以上から評議員招集の請求があったときは,評議員会を招集しなければならない.
第6章 委員会
- 第14条(常設委員会)
本法人には,総務,財務,編集,学術企画,気管支鏡専門医制度,将来計画,規則改定,安全対策,保険,選挙管理,広報及び国際の常設委員会を置く. - 2. 常設委員会の委員長は理事の分担とし委員は,各委員長が推薦し,理事長がこれを委嘱する.
- 3. 専門医制度委員会の細則については認定医制度規則にこれを定める.
- 4. 選挙管理委員会の細則については選挙細則にこれを定める.
- 第15条(専門委員会)
本法人には,会務の遂行に必要な各種専門委員会を置くことができる. - 2.専門委員会の委員長は,理事会の推薦に基づき,理事長が委嘱する.
- 3.専門委員会の委員は各委員長が推薦し,理事長が委嘱する.
第7章 機関誌
- 第16条
本法人は機関誌「気管支学」を刊行する. - 2. 編集委員会を設置して,機関誌の刊行事業を行う.
第8章 気管支鏡専門医制度
- 第17条
本法人は気管支鏡専門医制度を制定して専門医,指導医,認定施設,関連認定施設の認定および関連事業を施行する.
2. 細則は別途定める.
第9章 支部
- 第18条(支部会構成)
本会には,北海道支部,東北支部,関東支部,中部支部,北陸支部,近畿支部,中国・四国支部,九州支部の8支部を置く.
- 第19条(支部長)
各支部には1名の支部長を置く. - 2. 支部長は各支部で選挙により選出する.選挙方法は別途定める.
- 3. 支部長は,当該支部を総括し,総会の議を経て本法人の理事を兼務する.
- 4. 支部長は支部ごとの学術集会を運営し,支部活動を推進することにより本法人に寄与する.
第10章 定款施行細則の修正
- 第20条(定款施行細則の修正および改定)
本会則の修正および改定については,理事会の審議承認を得なければならない. - 2. 規則改定委員長は,必要に応じて理事長の諮問に基づき委員会原案を作成し理事会に答申する.
- 第21条(定めのない事項)
本細則に定めのない事項が発生した場合は,理事長は本細則第20条第1項に準じてこれを処理する.
附則
第1項
- 本施行細則第16条に定める支部の構成は次の通りとする.
- 北海道支部 北海道
東北支部 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島
関東支部 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・長野・山梨・東京および国外居住者
中部支部 静岡・愛知・岐阜・三重
北陸支部 新潟・富山・石川・福井
近畿支部 大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫
中国四国支部 鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知
九州支部 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄
第2項
- 本細則は2004年(平成16年)6月2日より施行する.
- 本細則は2005年(平成17年)6月9日より施行する.尚,2006年(平成18年)4月1日就任の評議員の任期は,制度移行に鑑み,定款施行細則第10条第2項の規定にかかわらず,2009年(平成21年)3月31日までとする.
- 本細則は2006年(平成18年)6月7日より施行する.
- 本細則は2009年(平成21年)11月5日より施行する.










