NPO法人日本呼吸器内視鏡学会選挙細則
第1章 総則
- 第1条(目的)
NPO法人日本呼吸器内視鏡学会(以下,本法人という.)は,本法人の会務の遂行と事業の円滑な運営を図ることを目的として,役員および評議員の選挙制度に関する規則,ならびに名誉会長,名誉会員,特別会員の推戴に関する規則(以下本細則という.)を定める. -
第2条(役員の定義)
本細則において役員とは,理事長,会長,副会長,監事,理事(支部長を含む),ならびに幹事をいう. -
第3条(定款および定款施行細則との関係)
役員および評議員の選挙については,本法人定款および定款施行細則に定める他は,本細則によって行う.
第2章 選挙管理委員会
- 第4条(選挙管理委員会)
本細則の目的達成と,選挙実務の円滑な運営を図るために,本法人定款施行細則第14条に基づき,選挙管理委員会を置く. - 2. 選挙管理委員会は,選挙管理委員長および委員により構成し,選挙に関する実務を遂行するとともに,実務に携わる者を管掌する.
- 第5条(委員長および委員)
選挙管理委員長は,理事会の推薦に基づき,理事長が委嘱する. - 2. 委員は若干名とし,委員長の推薦に基づき,理事長が委嘱する.ただし,委員には本会の8支部の所属者各1名以上を加えなければならない.
- 第6条(理事長への答申)
選挙管理委員長は,本細則の定めのない事項が生じた場合は理事長に答申し・合議する.
第3章 選挙方法
- 第7条(役員の選任)
役員の選任は評議員の無記名投票によって行う.但し,評議員会における役員選挙は委任状による投票を認めない.理事及び監事の選挙については本細則第5章各条に,支部長選挙は第6章各条に定める. -
第8条(評議員の選任)
評議員の選任については,本細則第3章各条および第7章各条に定める. -
第9条(無効投票)
次の投票はこれを無効とする.
- 所定の投票用紙を使用しないもの.
- 記載した氏名あるいは記号を判読することができないもの.
- 無記名投票の場合に,投票用紙に投票者の記名のあるもの.
- 被選挙権を持たない者を投票したもの.ただし,連記投票の場合に限り,それ以外の者に対する投票は有効とする.
- 連記投票の場合に,同一人を重複して記載したもの.但し,この場合は1票のみ有効とする.それ以外の者に対する投票は,これを有効とする.
- 連記投票の場合に,定められた数を超えて投票したものはすべての票を無効とする.
- 単記投票の場合に,複数の氏名を記載したものはすべての票を無効とする.
- 評議員会における選挙において,議長が投票終了を宣した後に投票したもの.
- 郵送投票選挙において,指定日時までに投票用紙が選挙管理委員会宛に届かないもの.
- 第10条(立候補の届け出と公示)
役員および評議員の選挙は,立候補を原則とし,立候補の意志あるものは所定の書式を指定日時までに理事長宛に郵送する. - 2. 理事長は,本条第1項記載の事項を記録した選挙公報を発行することによりこれを公示し,役員選挙を行う10日前までに,評議員への送付を完了しなければならない.
- 3. 評議員選挙の場合の会員への公示は,「気管支学」の会告および本細則第26条の各条に定める有権者名簿の送付をもってこれに替える.
- 第11条(開票)
役員および評議員選挙の開票にあたっては,有効得票の最も多い者から順次当選者とする. - 2. 理事長は,役員および評議員選挙の開票時に,会員の内から2名以上の開票立会人を指名する.
- 3. 開票立会人は,開票を監査する.
- 第12条(同数得票)
役員選挙において,同数得票者のいずれかを役員とする場合は,開票立会人立ち会いの下に,選挙管理委員長が抽選によってこれを決定する. -
第13条(無投票)
役員選挙において,立候補者数あるいは被推薦者数が定数に合致し,または定数に満たない場合,当該立候補者または被推薦者を無投票で選任する.ただしこの場合は評議員会において信任を得なければならない.
第4章 会長,副会長の選任
- 第14条(会長)
会長選挙は原則としてこれを行わず,前年度の副会長が会長に就任する. - 2. 会長,副会長の任期は本法人定款施行細則第6条1項および2項に定める.
- 3. 副会長に事故ある時は,評議員会において会長選挙を実施する.選挙は,選挙管理委員会の定めた方法による.
- 第15条(副会長)
副会長の選任について,次の通り定める.
- 評議員は,副会長選挙に立候補する権利を有する.
- 副会長選挙は評議員会において理事長がこれを行う.選挙は,選挙管理委員会の定めた方法による.
- 副会長に事故あるとき,または不測の事故により欠けたときは,理事長は,理事の内より副会長職務代行者を任命することができる.
- 副会長職務代行者の任期は,前任者の残余期間とする.
- 副会長職務代行者は,本細則第15条第1項に定める次期会長となることはできない.ただし本細則第15条第3項に基づいて選任されることを妨げない.
第5章 理事および監事の選任
- 第16条(理事の選任)
理事の選任について,次の通り定める.
- 理事の定数は本法人定款第13条1項に定める.
- 理事は評議員の中から選挙により選出する.
- 理事の被選挙権を有する評議員は,当該選挙に立候補することができる.
- 選挙により選出する理事は,20名を限度として,本法人定款施行細則19条3項に定める支部長兼務理事を減じた数とする.
- 選挙は,選挙管理委員会の定めた方法による.
- 理事に欠員を生じた場合は,当該選挙における次点者が理事に就任し,任期は前任者の残余期間とする.
- 第17条(監事の選任)
監事の選任について,次の通り定める.
- 監事の定数は,本法人定款第13条2項に定める.
- 監事選挙は評議員会において理事長がこれを行う.
- 立候補あるいは推薦の有無にかかわらず,次期役員予定者および既に監事を務めたことのある評議員を除くすべての評議員は,監事の被選挙権を有する.
- 選挙は,選挙管理委員会の定めた方法による.
- 監事に欠員を生じた場合は,当該選挙における次点者が就任し・任期は前任者の残余期間とする.
第6章 支部長の選任
- 第18条(支部長の選任)
支部長の選任について,次の通り定める.
- 支部長は,支部毎に当該地区評議員の互選とする.
- 選挙は,選挙管理委員会の定めた方法による.
- 支部長は理事(支部長兼務理事)に就任する.
- 支部長選挙にかかる費用は,本法人が負担する.
- 支部長選挙の実務は,本細則第5条に定める選挙管理委員が担当する.
第7章 評議員の選任
- 第19条(評議員の種類)
本会には,選挙により選出される評議員(以下,選挙評議員という)と推薦により選任される評議員(以下,推薦評議員という)を置く.
- 第20条(定義)
単に評議員という場合は,選挙評議員と推薦評議員の双方をいう.
2. 本細則第23条に定める評議員の被選挙権を有する者を以下被選挙権有権者といい,選挙権を有する者を単に有権者という.
- 第21条(選挙評議員の定数)
評議員の定数は,本法人定款施行細則第8条1項に定める. - 2. 支部毎の選挙評議員の定数は,選挙を実施する年の理事会において決定し,選挙管理委員長が公示する.
- 第22条(選挙権有権者)
本会の選挙権は,選挙の年の6月30日現在において前年度までの会費を完納した正会員が有する. - 第23条(被選挙権有権者)
評議員の被選挙権は,選挙の年の6月30日現在において前年度までの会費を完納した正会員であり,かつ次の条件を満たすものが有する.
- 卒後10年以上の履歴を有すること.
- 会員歴が満5年以上であること.
- 評議員に就任する年の1月1日現在において満65歳未満であること.
- 第24条(選挙,選挙区)
評議員選挙は支部を単位として行う. - 2. 各支部の選挙評議員の定数は,選挙の年の6月30日現在の会員数によって決定される.
- 3. 投票方法は,原則として定数の50%以下の連記投票とする.
- 4. 評議員選挙は,全国同時に,共通の方法で行う.
- 5. 有権者が評議員の選挙権および被選挙権を行使できる支部は,選挙の行われる年の6月30日現在における,主たる勤務地とする.
- 第25条(訂正申告)
勤務地に異動があった場合は,訂正の申したてにより選挙区を変更することができる. - 2. 訂正申告の有効期間は,当該選挙の都度,選挙管理委員長が公示する.
- 第26条(有権者名簿)
選挙管理委員長は選挙権,被選挙権者名簿の作成について,次の手続きを行う.
- 支部毎に,選挙権および被選挙権を有する会員を記載した選挙人名簿(第1次名簿)を作成し・選挙の年の7月31日までに会員に送付する.
- 第1次名簿送付と同時に,立候補及び名簿の訂正を受け付ける.
- 第1次名簿変更後に,再度選挙人名簿(第2次名簿)を作成し,これを有権者名簿とする.
- 第27条(無投票)
立候補者の数が,当該支部の定数に合致し,または満たない場合は,投票を行うことなく立候補者を評議員に選任する. - 第28条(欠員と異動)
評議員に欠員を生じたときは,当該選挙区の次点者を繰り上げて評議員とする. - 2. 評議員が,所属する支部を変更したことによって生じた欠員の補充は,これを行わない.
- 3. 評議員が他の支部に異動した場合は,異動した選挙区において引き続き評議員資格を有する.
- 第29条(開票)
有効投票の得票数の等しい者が2名以上あった場合は・選挙管理委員長は抽選によって順位を決定する.
第8章 推薦評議員選考委員会
- 第30条(推薦委員会)
推薦評議員を選任するために,推薦評議員選考委員会(以下推薦委員会という)を置く. - 第31条(推薦委員会の構成)
推薦委員会は,理事長,会長,副会長,選挙管理委員長,支部長によって構成する. - 2. 推薦委員会は理事長が主宰する.
- 3. 推薦委員会は,評議員の選挙が行われた後,速やかに開催し,推薦評議員を選考する.
- 第32条(推薦基準)
推薦評議員の推薦基準について次の通り定める.
- 本法人の会員であること.
- 本法人に関連する学会において指導的な業績を挙げていると認められること.
- 本法人を構成する会員の専門領域別の代表者として適正であること.
- その他,推薦委員会の合議により,適正と認められた者.
- 第33条(諾否の確認)
本細則第31条によって推薦された評議員には,予め本人の諾否を確認し,その選任を確定する.
第9章 名誉会長,名誉会員,特別会員候補者等の選出
- 第34条(名誉会長候補者の推戴)
理事会は名誉会長候補者を選出し,評議員会・総会の議を経て理事長が推戴する.
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第35条(名誉会員候補者の推戴)
支部長は名誉会員候補者を選出し,理事会・評議員会・総会の議を経て理事長が推戴する. - 2. 名誉会員候補者の基準は次のとおりとする.
(1)満65歳以上であること
(2)定款施行細則の第2条第2項に該当する者
(3)本条第2項の規定にかかわらず,理事長または支部長が名誉会員候補者とする事がふさわしいと認めた者
- 第36条(特別会員候補の推戴)
支部長は特別会員候補者を選出し,理事会,評議員会,総会の議を経て理事長が推戴する. - 2. 特別会員候補者の基準は次のとおりとする.
(1)満65歳以上であること
(2)定款施行細則第2条第3項に該当する者
(3)本条第2項の規定にかかわらず,理事長または支部長が特別会員候補者ふさわしいと認めた者
第10章 本細則の修正
- 第37条(細則の修正および改定)
本細則の修正および改定は,理事会の審議承認を得なければならない.
附則
- 本細則をあらたに施行した場合の臨時措置を以下の通り定める.
現役員(理事長・常任理事・理事・監事)の任期は,定款第16条1項の規定にかかわらず,2005年(平成17年)6月30日までとする. - (1)本細則は2004年(平成16年)6月2日より施行する.
(2)本細則は2005年(平成17年)6月8日より施行する.
(3)本細則は2008年(平成20年)11月20日より施行する.










